第1条 |
本連盟は秋田県医師連盟と称し、秋田県医師会会員相互の連絡協調の下に、秋田県医師
会の目的を達成するに必要な政治活動を行うことを目的とする。 |
第2条 |
本連盟の事務所は秋田市千秋久保田町6番6号秋田県医前会館に置く。 |
第3条 |
本連盟は秋田県医師会員をもって組織する。
2 本連盟は各郡市医師会単位に支部を置く。 |
第4条 |
本連盟は、次の事業を行う。
1 第1条の目的を達成するため、国会、県会、市町村会、その他に代表の進出を推進すること。
2 その他本連盟の目的を達成するため必要な政治活動を常時行うこと。
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第5条 |
本連盟に次の役員を置く。
委員長1名、副委員長若干名、常任執行委員若干名、執行委員若干名、会計責任者1名、会
計責任者職務代行者1名、会計監督者3名。 |
第6条 |
| 委員長は、秋田県医師会会長をもってこれにあてる。
但し、秋田県医師会会長がこれにあたることができない場合には、秋田県医師会副会長の中
からこれにあてる。
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2 | 委員長は、本連盟を代表し会務を総理する。 |
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第7条 |
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副委員長は秋田県医師会副会長(委員長である者は除く)のほか執行委員会の議を経て
委員長これを委嘱する。但し、副会長がこれにあたることができない場合には、執行委員会で選出する。
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2 |
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは委員長があらかじめ定めた順位によ
り、その職務を代理する。 |
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第8条 |
| 執行委員は、各支部から選出するものとする。支部から選出する執行委員は、各支部に
属する会員数50人まで2人とし、50人をこえるごとに1人を加え選出するものとする。
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2 | 前項により選出する軌行委員のほか、委員長が執行委員を指名することができる。但し、前
項により選出する執行委員数の2分の1をこえないものとする。
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3 | 執行委員は、執行委員会を組織し、本連盟の重要事項を議決する。
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4 | 執行委員会には、議長及び副議長を置き議長及び副議長は執行委員の中から互選する。
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5 | 執行委員会は毎年1回委員長が招集し、必要に応じ臨時に執行委員会を招集することができる。
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6 | 執行委員会は、執行委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
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7 | 執行委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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第9条 |
| 常任執行委員は、各支部長および委員長が執行委員の中から指名委嘱するものをもってこれにあてる。
但し、委員長指名委嘱の常任執行委員は支部長数の2分の1をこえないものとする。
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2 | 常任執行委員は、会務を掌理する。
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3 | 常任執行委員会は、正・副委員長及び常任執行委員をもって構成し、重要な会務の執行については
この議決を経なければならない。
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4 | 常任執行委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長がその議長となる。 |
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第10条 |
会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 会計責任者は、本連盟の経理を担当する。 |
第11条 |
会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。
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第12条 |
会計監督者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 会計監督者は、本連盟の会計を監査する。 |
第13条 |
本連盟に顧問を置くことができる。顧問は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。 |
第14条 |
支部は、本連盟の趣旨に則り、必要な政治活動を行うものとする。
2 支部に支部長を置く。
3 本連盟は、支部に対し必要に応じ交付金を交付することができる。
4 交付金の額は、執行委員会の議を経て委員長が決定する。 |
第15条 |
役員及び顧問の任期は、秋田県医師会の役員の任期に準ずる。 |
第16条 |
| 本連盟の経費は、会費、負担金及び寄付金、その他の収入をもって充当する。
2 | 会費は、通常会費と臨時会費とに分け、通常会費は秋田県医師連盟会費徴収規定により徴収
し、臨時会費は、必要に応じ、執行委員会の議を経て徴収するものとする。
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3 | 前項の会費の徴収については、支部に委託するものとする。
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4 | 本連盟の会計年度は、秋田県医師会の会計年度の例による。
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第17条 |
本規約の変更は、執行委員会の構成員の2分の1以上の出席によりその3分の2以上の
議決をもってこれを改正することができる。
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附 則 |
1 | 本規約は、昭和49年12月19日から実施する。
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2 | この規約実施の際、現に委員として選出されている者は、改正後の規約に基づき委員に選
出された者とみなす。
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3 | 通常会費は昭和50年度より徴収する。
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4 | 秋田県医師連盟規約(昭和40年1月17日)は廃止する。
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