愛媛県医師連盟規約

制 定  昭和25年 5月27日
改 定  昭和47年11月13日

第1条 本連盟は愛媛県医師連盟と称し、日本医師連盟に加入するとともに 愛媛県医師会々員相互の全県的連絡協調の下に愛媛県医師会の目的を達成するために必要な政治活動を行なうことを目的とする。
第2条 本連盟の事務所は愛媛県医師会館内に置く。
第3条 本連盟は愛媛県医師会員をもって組織する。
第4条 本連盟は県下各郡市医師会に支部を設置し、支部長を置く。
第5条 本連盟に次の役員を置く。
委 員 長1名
副委員長3名
常任執行委員若干名
支 部 長
執 行 委 員若干名
会計責任者1名
会計責任者職務代行者1名
会計監督者2名
第6条 委員長は愛媛県医師会長をもってこれにあてる。
2.委員長は本連盟を代表し、会務を総理する。
第7条 副委員長は愛媛県医師会則会長及び委員長が選任する者をもっ てこれにあてる。
2.副委員長は委員長を補佐するほか、委員長に事故があるときは、 委員長があらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。
第8条 執行委員は、愛媛県医師会代議員若しくは、予備代議員及び委 員長が委嘱する愛媛県医師会役員をもってこれにあてる。
2.執行委員は、執行委員会を組繊し、本連盟の重要事項について議決する。
3.執行委員会は、委員長、副委員長、常任執行委員及び執行委員 をもって構成し議長を置く。議長は執行委員の中から互選する。
4.執行委員会は、委員長が招集する。
第9条 常任執行委員は、委員長が執行委員から委嘱する者及び支部長 をもってこれにあてる。
2.常任執行委員は、会務を掌理する。
3.常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員をもっ て構成し、重要な会務を運営する。
4.常任執行委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
第10条 会計責任者は、委員長が常任執行委員会の承認を経て委嘱する。
2.会計責任者は、本連盟の経理を担当する。
第11条 会計責任者職務代行者は、委員長が常任執行委員会の承認を経 て委嘱する。
2.会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。
第12条 会計監督者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2.会計監督者は、本連盟の経理を監査する。
第13条 役員の任期は、愛媛県医師会の役員の任期に関する規定の例に よる。
第14条 本連盟の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充当する。
2.本連盟の会計年度は愛媛県医師会の会計年度に関する規定の例による。
第15条 この規約の施行について必要な事項は、この規約で定めるもの の外別に定める。
第16条 本規約の変更は、執行委員会の議決を経なければならない。
付  則 1.本規約は、昭和47年11月13日から施行する。

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