岡山県医師連盟規約

(名   称)
第1条 本連盟は、岡山県医師連盟(略称を「(岡山)県医連」という。)と称する。

(事 務 所)
第2条 本連盟の事務所は、岡山県医師会事務局内に置く。

(組   織)
第3条 本連盟は、岡山県医師会員をもって組織する。

(目   的)
第4条 本連盟は、会員の緊密な連携の下その力を結集し、岡山県医師会の使命達成のための政治 活動を行なうことを目的とする。

(事   業)
第5条 本連盟、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 国会等への代表の進出に関する事項
(2) 本連盟推薦の国会議員等との連携に関する事項
(3) その他目的達成に必要な事項

(役   員)
第6条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 委員長1人
(2) 副委員長若干人
(3) 常任委員若干人
(4) 地区委員若干人
(5) 会計責任者1人
(6) 会計責任者職務代行者1人
(7) 会計監督者3人
 役員に欠員を生じたときは、なるべくすみやかに補充しなければならない。
 役員は相互にこれを兼ねることはてきない。但し、医師会役員との兼務は妨げない。

(役員の選任)
第7条 前条に定める役員の選任は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、岡山県医師会会長をもってこれにあてる。
(2) 副委員長は、常任委員の中から委員長が委嘱する。
(3) 常任委員は、各郡市地区医師会が推薦する者及び岡山県医師会理事の中から委員長が委嘱する。
(4) 前号に規定する常任委員の定数は、細則の別表のとおりとする。
(5) 地区委員は、各郡市地区医師会が推薦する者の中から委員長が委嘱する。
(6) 会計責任者並びに会計責任者職務代行者及び会計監督者は、常任委員会の承認を経て委 員長が委嘱する。

(役員の職務)
第8条 委員長は、本連盟を代表し会務を総理する。
 副委員長は、委員長を補佐して会務を掌理し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け たときは、あらかじめ委員長の定めた順位により臨時に委員長の職務を行う。
 常任委員は、常任委員委員会を組織し、本連盟の会務を処理する。
 地区委員は、常任妥員を補佐し、本連盟の会務を処理する。
 会計責任者は、本連盟の経理を担当し、政治資金規制法(以下「法」という。)に定める 報告書を作成する。
 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるとき又は会計責任者が欠けたときは、 臨時にその職務を行う。

(役員の任期)
第9条 本連盟の役員の任期は、岡山県医師会の役員の任期に関する規定の例による。

(顧   問)
第10条 本連盟は、必要に応じ顧問を置くことができる。
 顧問は、委員長が委嘱し、その任期は前条に同じとする。
 顧問は、常任委員会に出席して意見を述べることができる。

(会   議)
第11条 本連盟の会議は、委員長・副委員長協議会、常任委員会及び大会とする。
 常任委員会は、委員長が招集し、委員長が主宰する。
 大会は、委員長が招集し、議長は大会ごとに互選とする。
 会議に関し必要な事項は、別に定める。

(経   費)
第12条 本連盟の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってあてる。
 会費の額及び賦課徴収の方法等については、別に定める。
 本連盟の会計年度は、岡山県医師会の会計年度に関する規定の例による。但し、法に規定 する報告に関しては、法の定めるところによる。

(支部の設置)
第13条 本連盟は、各地区の常任委員の過半数から要請があったときは、 常任委員会の承認を経 て、その地区に支部を設置することができる。
 支部は、本連盟との密接な連携の下に運営されるものとする。
 前項の地区は、衆議院議員の選挙区を定める法律(いわゆる区割り法)に定める区域のことをいう。
 支部の運営に関し必要な事項は、別に支部規約で定める。

(細   則)
第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、この規約に特別の定めのあるものを除くほか、  別に細則で定める。

(規約の変更)
第15条 この規約の変更については、 常任委員会において常任委員の3分の2以上が出席し、そ の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

附則
1 この規約は、昭和61年 4月 1日から施行する。

附則
1 この規約は、平成 7年12月 9日から施行する。

岡山県医師連盟規約施行細則

 (常任委員会の議決事項)
第1条 次の各号に掲げる事項は、常任委員会議決又は承認を経なければならない。
(1) 公職の候補者の推薦に関する事項(市町村を除く)
(2) 事業計画に関する事項
(3) 活動方針に関する事項
(4) 政治資金の使途に関する事項
(5) 会費の賦課徴収並びに寄付金の依頼等に関する事項
(6) 借入金に関する事項
(7) 庶務及び決算に関する事項
(8) 宣伝・決議・声明及び要望等団体意思表明に関する事項
(9) 支部の設置に関する事項
(10) その他重要な会務及び本連盟の目的達成に必要な事項
 選挙に関しては、当該選挙区に属する地区の常任委員の意見を尊重するものとする。

 (議 事)
第2条 常任委員会は、委員の数の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
 常任委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

 (代 理)
第3条 常任委員に事故あるときは、委員長の許可を得て代理人を出席させることができる。

 (政治資金の使途)
第4条 本連盟の政治資金の使途は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日本医師連盟負担金
(2) 第1条第1項第1号に関する推薦料
(3) 本連盟推薦の国会議員等の後援活動に関する事項
(4) 支部の運営に対する助成に関する事項
(5) その他常任委員会において決定した政治活動に関する事項

(変 更)
第5条 この施行細則は、常任委員会の議決を経なければ変更することができない。
 前項の議決は、規約第15条の規定を準用する。

附則
1 この規約は、昭和61年 4月 1日から施行する。

附則
1 この規約は、平成 7年12月 9日から施行する。

別 表1 常任委員の定数は次のとおりとする。
 岡山市医師会3人
 倉敷市医師会2人
 その他の郡市地区医師会各1人
 岡山県医師会理事若干人


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