昭和27. 8.10 改正 〃 39. 7. 3一部改正 〃 48. 〃 〃 51. 〃 〃 53. 〃 〃 60. 3.16 〃 |
第1条 | 本連盟は和歌山県医師連盟と称し医師会々員相互の連絡協調の下に医師会の目的を 達成するため必要な政治活動を行うことを目的とする。 | ||||||||||||||||
第2条 | 本連盟の事務所は和歌山市吹上1丁目2−4和歌山県医師会地域医療研究センタ一 内に置く。 | ||||||||||||||||
第3条 | 本連盟は和歌山県医師会の会員をもって組織する。ただし、法的に政治活動に支障 あるものを除く。 | ||||||||||||||||
第4条 | 本連盟は日本医師連盟に加盟する。 | ||||||||||||||||
2 | 本連盟は郡市医師会単位に支部を置くことができる。 | ||||||||||||||||
第5条 | 本連盟は次の事業を行う。 | ||||||||||||||||
(1) 国会その他に職能代表の進出を助成する事項 (2) その他本連盟の目的達成上必要な事項。 | |||||||||||||||||
第6条 | 本連盟に次の役員を置く。 | ||||||||||||||||
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第7条 | 委員長は県医師会々長をもって之に充てる。 但し県医師会長を之に充てることができない場合には県医師会副会長をもって之に充てる。 | ||||||||||||||||
2 | 委員長は本連盟を代表し会務を総理する。 | ||||||||||||||||
3 | 副委員長は県医師会副会長(委員長となったものを除く)の外、委員長がこれを委嘱す る。但し県医師会副会長を之に委嘱することができない場合にはこれに代って県医師会 理事の中からこれを委嘱する。 | ||||||||||||||||
4 | 副委員長は委員長を補佐する外、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 | ||||||||||||||||
5 | 常任執行委員は各郡市医師会長及び県医師会理事並びに委員長が委嘱するものをもって これに充てる。但し郡市医師会長をもって之に充てることができない場合は郡市医師会副会長又は理事をもって之に充てる。 | ||||||||||||||||
6 | 執行委員は郡市医師会副会長及び理事の外各開票区毎に若干名を選出する。 | ||||||||||||||||
7 | 常任執行委員は会務を掌理する。 | ||||||||||||||||
8 | 執行委員は所属地区全会員の意見を取り纏め医師連盟活動に反映せしむると共に医師連 盟の方針に沿い所属会員の協力を求めるものとする。 | ||||||||||||||||
9 | 会計責任者は委員長が執行委員会の承認を経てこれを委嘱する。 | ||||||||||||||||
10 | 会計責任者は経理を担当する。 | ||||||||||||||||
11 | 会計責任者職務代行者は執行委員会の承認を経て委員長が委嘱する。 | ||||||||||||||||
12 | 会計責任者職務代行者は会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。 | ||||||||||||||||
13 | 会計監督者は執行委員会の議を経て委員長が之を委嘱する。 | ||||||||||||||||
14 | 会計監督者は経理を監査する。 | ||||||||||||||||
第8条 | 役員の任期は県医師会役員の任期に準ずる。 | ||||||||||||||||
第9条 | 本連盟の会議は執行委員会、常任執行委員会、総会及び大会とする。 | ||||||||||||||||
2 | 執行委員会は委員長これを招集しその議長となる。 | ||||||||||||||||
3 | 常任執行委員会は委員長これを招集しその議長となる。 | ||||||||||||||||
4 | 総会は毎年1回委員長これを招集する。 但し事情により常任執行委員会を以て執行委員会及総会に代えることができる。 総会の議長は会議において互選する。 | ||||||||||||||||
5 | 大会は委員長これを招集し随時開催する。 大会の議長は会議において互選する。 | ||||||||||||||||
第10条 | 本連盟の経費は負担金及び寄附金を以て充当する。その会計年度は県医師会の例に よる。 | ||||||||||||||||
第11条 | 次の事項は執行委員会の決議を経なければならない。 (1) 予算、決算に関する事項 (2) 負担金の賦課に関する事項 (3) 規約の変更に関する事項 (4) 事業計画 | ||||||||||||||||
2 | 委員長は次の事項を執行委員会に報告しなければならない。 1、庶務会計報告 2、事業報告 | ||||||||||||||||
第12条 | 総会においては次の事項を行う。 (1) 本連盟の目的達成上重要な事項の決議 (2) 施行したる重要事業に関する報告 |