○ 1.2.の詳細

a) 夫婦以外から卵子や精子などの提供を受けて生まれた子供については、血縁と関係なく、法律上、提供を依頼した夫婦の子供として扱うべきだと主張。

→実現のため、3年以内に民法など関連法の改正を求める。

b) 精子、卵子提供による体外受精は、公的に指定を受けた医療施設だけが実施するべき。

→施設の指定や監査などを担当する新たな公的機関の設立を提言した。

c) 精子や卵子の提供者については2案を併記

・「匿名の第三者に限る」案・・・家族関係が複雑化して子供が苦しむのを避けるため

・「夫婦の兄弟姉妹からの提供を認める」案・・・提供者が出やすいように

 

○ 厚生省「生殖補助医療技術に関する専門委員会について

・ 長野県の医師が非配偶者間の体外受精実施を公表したことなどをきっかけに1998年10月に発足

・ 学会中心だった生殖医療の倫理規制を国レベルで議論し、法整備の必要性なども検討


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