牽引登録しよう
2006年1月更新
ボートトレーラーを牽引する為には牽引車(牽引する車)、被牽引車(トレーラー)どちらかに登録が必要となります。 以前までは被牽引車に連結検討書を書いて牽引可能な牽引車をトレーラーごとに登録していました。 これでは複数トレーラーを所有する場合や友人のトレーラーを牽引したい場合などにかなり不便でした。 ですが、法改正で牽引車に牽引可能なトレーラーの総重量を記載することで、登録重量以下のトレーラーであれば自由に牽引できるようになりました。 ここではその方法を紹介します。 |
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費用 | |
OCRシート第2号様式 1枚 ¥42 OCRシート第10号様式 1枚 ¥42 合計 ¥84(たったこれだけ!!) |
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陸運局に持って行くもの | |
車検証・認印・計算書 名義が違う場合は委任状、実印、印鑑証明などなど ※陸運局に登録する車輌の諸元表が無い場合は実車で計測となりますので注意!! |
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登録方法 | |
@牽引登録する牽引車の車検証を準備します |
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A各自動車メーカーに計算に必要な下の諸元値を聞きます | |
車輌総重量(車検書にも記載) 乗車/積載時の駆動軸重 主ブレーキの制動停止距離 主ブレーキの制動初速度 主ブレーキの減速度(無い場合がある) 最高出力(kwとPS注意) 駐車ブレーキの制動力 駐車ブレーキの操作力 各メーカーサイトの「問い合わせ」にて聞くと便利です。 但し、メーカーへの問い合わせには車検証の次の情報が必要です 車輌形式・車台番号・指定番号・初年度登録年月・種別区分番号 |
☆三菱とトヨタで聞きましたがトヨタの対応が非常に横柄でした(怒 |
B「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算」を書く | |
前記の数値が分かったら早速計算です! 下の「リトルハウス」さんのサイト内に数値を入力するだけで上記の計算書がプリントアウトできる便利なフォームがありますので利用してみて下さい。 こちら→Click! |
☆緒元値が分からない場合は実際に陸運局で計測する必要があります |
C管轄の陸運支局へ行く | |
営業は平日のみ。休みを取って行きましょう! 午前の遅い時間だと処理が午後になってしまう場合があるので朝一がベスト!! もちろん管轄の支局じゃないとダメですよ |
☆月末になるほど混雑するようです! |
D案内窓口で手順を教えてもらう | |
整理券を取って番号を呼ばれたら車検証を見せて「この車に牽引登録をしたいのですが教えて下さい」と言いましょう。ちなみに「何も分からない」ことをアピールする事で親切丁寧に教えて貰えます。 |
☆これ以降の手順は私が窓口で教えてもらった手順ですので、ここからは担当の方の指示に従いましょう! |
E計算書を完成させる | |
私の行った支局では持ち込んだ計算書に署名と捺印するだけで申請用の計算書としてくれましたが、正式な計算用紙に書き直す運輸局もありますので指示通り対応して下さい。 |
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F検査場へ持って行く | |
計算結果の確認(支局にある諸元表で確認しますので嘘書いてたら訂正されます)して、記載する登録重量を決定します。 |
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G内容の承認を頂く | |
印鑑をもらって窓口へ |
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H窓口へ行って申請用紙と記載事項を記入します(用紙代¥84) | |
記入方法は指示に従ってください。書き慣れてないと絶対書けません。 言われた通りに書くのが一番早いです。 |
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I指定の窓口で新しい車検証を受け取って終了!!! | |
窓口や検査場が込んでなくて、何事も無くければ約1時間程度で済みます。 これで晴れて登録重量以下のトレーラーが牽引できます。 ボートトレーラー2台とヒッチの付いた車輌2台があるので牽引車に登録する方が便利です。 但し、牽引免許無しで牽引できるのは総重量750kg以下ですのでご注意を! でも新車購入時に申請しておくのがベストですね。 |
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その他 ETCも牽引有りに登録変更しましょう。 カードじゃなくて、装置の方です。取り付けたディーラーや販売店で詳しく聞きましょう。 登録しておかないとトレーラーが通過しないうちにゲートが閉じてしまうらしいです。 |
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