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今西・山田・吉中合同事務所は不動産登記、商業登記、成年後見、裁判業務等などを取り扱う合同事務所です。

TEL. 0776-33-3400

〒918-8005 福井県福井市みのり四丁目4番5号

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よくある質問FAQ

手続き全般に関すること


A:不動産や会社に関する情報を第三者に対して確実にするための公式の帳簿(登記簿)に記載すること。
  登記簿とは、法務局に備えられている登記情報(実際にはコンピュータに保存されている情報です)のことです。

A:費用には、依頼の内容に応じ土地家屋調査士または司法書士への手数料のほか、登録免許税、登記事項証明書手数料などの実費が含まれます。
  土地家屋調査士、司法書士への手数料については、手続きの内容によって個別に計算致します。なお、代表的な手続きについては費用の目安を料金表に掲載していますのでご覧ください。

A:登記手続きの場合、通常、法務局に提出してから1〜2週間程度になります。
  ただし、実地調査などが必要な場合、複雑な案件の場合など、事案によってはそれ以上かかることがあります。

A:依頼される手続きの内容によって必要な添付書面が変わってきます。
  ここでは代表的な手続きについての添付書面をご紹介します。

  相続登記
   亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
   亡くなった方の住民票の除票
   相続人全員の戸籍抄本
   相続人全員の住民票
   相続人全員の印鑑証明書
   遺産分割協議書
   事案によって、その他の書面が必要となる場合がございます。

  贈与
   贈与する方が持っている登記識別情報(または登記済証)
   贈与する方の印鑑証明書
   贈与を受ける方の住民票
   事案によって、その他の書面が必要となる場合がございます。

  売買
   売主様が持っている登記識別情報(または登記済証)
   売主様の印鑑証明書
   買主様の住民票
   事案によって、その他の書面が必要となる場合がございます。

A:業務時間中は、電話、面談どちらでも承っております。面談の場合、事前にお電話いただくと助かります。土日の方がご都合がよい方は、あらかじめご予約いただければ対応いたします。相談料については、ご相談内容により相談料をいただく場合がございます。なお、初回の相談料はいずれの場合でも無料です。
A:土地や建物に関して、その土地や建物の所有者が誰に変わったのか、どのような権利が設定されたのかなどを調査して書類作成、申請手続をする専門家です。
 一例として、売買をしたときの所有権移転登記、相続があった場合の所有権移転登記、所有者の住所が変わったときの住所変更登記、銀行ローンを完済したときの抵当権抹消登記などがあります。

 その他、裁判所へ提出する書類作成業務、簡易裁判所における訴訟代理権について認定を受けた司法書士には簡易裁判所での訴訟代理業務、成年後見業務などの業務も行っております。
 (簡易裁判所における訴訟代理権は、訴額140万円以下の裁判に限られます)
A:土地や建物に関して、その土地や建物がどこに あって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査、測量して図面作成、申請手続など を行う測量及び法律の専門家です。
 一例として、建物を新築した場合の建物表題登記、土地を分割して場合の分筆登記、土地の地目が変わった場合の地目変更登記、建物を取り壊した場合の建物滅失登記などがあります。

事案ごと


A:土地や建物を買った場合、登記簿の所有者の住所、氏名を新しい所有者のものに変更する必要があります。所有権移転登記と呼ばれます。一般的には売主、買主が一同に会し、司法書士立会いの元、手続きに必要な書類を準備し、売買代金と引換えに書類を渡して手続きをします。本人確認の観点からも、司法書士が、直接、売主、買主の方にお会いして確認をさせていただきます。
登記手続きに要する費用の目安については料金表をご覧ください。

A:家を新築した場合、まず、建物の所在や構造、床面積など建物の基本的な情報を登記します。これは建物表題登記と呼ばれます。建物固有の情報です。
次に、その建物の名義人の住所、氏名などを登記します。所有権保存登記と呼ばれます。所有者の情報になります。この登記をすると登記識別情報(いわゆる権利証)が発行されます。
建物表題登記は土地家屋調査士、所有権保存登記は司法書士の担当となりますが、当事務所ではシームレスに業務を引き継ぐことができます。 登記手続きに要する費用の目安については料金表をご覧ください。

A:住宅ローンを完済すると、土地や建物に抵当権を設定していた場合、抹消登記をする必要がでてきます。必要な書類は銀行から頂けます。書類を持って、司法書士事務所を訪れて頂ければ、手続きのご案内を致します。 登記手続きに要する費用の目安については価格表をご覧ください。
 
A:親が土地や建物を残して亡くなった場合、相続人名義に登記を変更する必要があります。いつまでにしなければいけないということはありませんが、時間がたつほど、関係者(相続人)が増えるなどして手続きが困難になってきます。
相続人の間で遺産について話し合いが出来ていればスムーズに進みますが、話し合いが出来ていない、またはこれからの場合、お時間がかかることがございます。いずれにしても、詳しいお話は直接お会いして聞き取り致します。
登記手続きに要する費用の目安については料金表をご覧ください。

A:生前に不動産の名義を変えておきたいということがあります。通常、無償で譲渡することになりますが、贈与の場合には税金のことも考慮しなければいけません。贈与税がかからないか?またはかかったとしていくらくらいになるのかを検討した上で名義の変更をすることをお勧めします。手続きは売買の場合とほぼ同じような手続きになります。
登記手続きに要する費用の目安については料金表をご覧ください。

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