岡山県医師連盟の規約改正に関して、再び個人的見解

 平成13年2月の岡山県医連ニュース 第33号によりますと、「入会率が上がらないので、規約を改正する」と書かれてあります。役員・執行部の都合でコロコロと規約が改正できる点、またニュースに記載されている改正の内容に、疑問と意見がありますのでここに述べます。

1.規約変更について

 岡山県医師連盟規約、第15条(規約の変更)によると、「この規約の変更については、常任委員会において常任委員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の多数による議決を経なければならない。」となっています。規約改正は通常は会員の意思が反映できる総会などによるべきではないかと考えますが、医師連盟がそのような民主的運営組織になっていないことは、今回の規約改正によっても明らかです。会を構成するメンバーの規定の改変でさえ、メンバーの意思を問うことなく自由自在に出来るのです。

 以前書きました「会則の改正で個人加盟の組織と明示された」という件は、完全に反故(ほご)にされ、また元どうりにされてしまいます。下記に示されるように、会員名簿も、本部で勝手に作られるわけで、基本的には医師会に加入すると自動的に加盟させられる事になります。
 名簿があればそれを流用する、KSDの自民党員でっち上げと紙一重ではないでしょうか。構成員の規程でさえ、上からどんどん決められる。恣意的な運営がいくらでも可能な組織であることの証明と考えられます。

 前回、脱会届を支部長(郡市医師会長)に提出していますから、医師連盟の会員名簿には名前は載らない筈ですが、改めて、入会の意思の無いことをここに表明します。

(文責:丸屋 純 2001. 3. 7)


(参考:岡山県医連ニュース 33号の記事より)

岡山県医師連盟規約(昭和61年4月1日施行)の改正

現    行 改    正
   (組織)
第3条 県医連は、本連盟の目的に賛同する岡山県医師会会員をもって組織する。
   (組織)
第3条 県医連は、本連盟の目的のもと岡山県医師会会員をもって組織する。
   附 則
 1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

岡山県医師連盟規約施行細則(昭和61年4月1日施行)の改正

現    行 改    正
   (入会届等)
第2条 県医連に入会又は退会しようとする者は、支部長へ入会届又は退会届を提出する。
 2 支部長は、会員名簿を作成し、その一部を県医連本部へ提出するとともに、入会者、退会者等を遅滞無く本部へ報告する。
   (会員資格)
第2条 岡山県医師会会員は、県医連会員とする。ただし、明示の意思に反する場合はこの限りでない。
 2 県医連本部は、会員名簿を作成し、支部長に提出するものとする。
   附 則
 1 この施行細則は、平成13年4月1日から施行する。

岡山県医師連盟会費賦課納入規程(昭和12年4月1日適用)の改正

現    行 改    正
 第2条 会費は、会員が支部へ納入し、支部は本部の口座へ振り込む。
 2 略
 3 略
 第2条 会員は、所定の方法により、会費を本部に納入する
 2 略
 3 略
   附 則
 1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。



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