日本医師連盟規約

(目 的)
第1条 本連盟は、日本医師連盟と称し、 日本医師会会員相互の全国的連絡協調の下に、日本医師会の目的を達成するために必要な 政治活動を行うことを目的とする。

(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、東京都文京区本駒込2−28−16 日本医師会館に置く。

(組 織)
第3条 本連盟は、各都道府県医師連盟の連合体とする。

(事 業)
第4条 本連盟は、次の事業を行う。
 第1条の目的を達成するため必要な政治活動を常時行うこと。
 国会その他に代表の進出を推進すること。

(役 員)
第5条 本連盟に、次の役員を置く。
委員長1人
副委員長若干人
常任執行委員若干人
執行委員若干人
会計責任者1人
会計責任者職務代行者1人
会計監督者3人

(委員長)
第6条 委員長は、日本医師会会長をもってこれにあてる。ただし、 日本医師会会長がこれにあたることができない場合には、日本医師会副会長の中からこれにあてる。
 委員長は、本連盟を代表し、会務を総理する。

(副委員長)
第7条 副委員長は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。
(1) 日本医師会副会長
(2) 日本医師会代議員会議長
(3) 日本医師会代議員副議長
(4) 日本医学会会長
 副委員長は、委員長を補佐するほか委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

(常任執行委員)
第8条 常任執行委員は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。
(1) 日本医師会役員
(2) その他委員長が適当と認める者
 常任執行委員は、本連盟の業務を分担して常時これを掌理する。

(執行委員)
第9条 執行委員は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。
(1) 都道府県医師連盟の長
(2) 各都道府県医師連盟の負担金賦課対象者数を基準として、 1,500人以内については1名、1,500人を越えるものでは1,500 人又はその端数を加えるごとに1名を加えたもの
(3) その他委員長が適当と認める者
 執行委員は、本連盟の業務を掌理する。

(会計責任者)
第10条 会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
 会計責任者は、本連盟の経理を担当する。

(会計責任者職務代行者)
第11条 会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て 委嘱する。
 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。

(会計監督者)
第12条 会計監督者は、委員長か執行委員会の承認を経て委嘱する。
 会計監督者は、本連盟の経理を監査する。

(会 議)
第13条 本連盟に、次の会議を置く。
(1) 常任執行委員会
(2) 執行委員会
(3) 合同会議

(執行委員会及び常任執行委員会)
第14条 執行委員会は、役員をもって構成し、委員長が招集してその 議長となる。
 常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。

(執行委員会及び常任執行委員会の任務)
第15条 次に掲げる事項については、執行委員会の議決を経なければ ならない。ただし、緊急を要する場合には、常任執行委員会の 議決をもってこれに代えることができる。
(1) 本連盟の運営に関する事項
(2) その他本連盟の重要な業務に関する事項

(合同会議)
第16条 必要に応じて、都道府県医師連盟の長と常任執行委員会の合 同会議を開くことができる。

(任 期)
第17条 役員の任期は、日本医師会の役員の任期に関する規定の例に よる。

(参 与)
第18条 本連盟に参与を置くことができる。
 参与は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、委員長の任期による。

(経 費)
第19条 本連盟の経費は、各都道府県医師連盟の負担金及び寄付金そ の他の収入金をもって充当する。
 本連盟の会計年度は、日本医師会の会計年度に関する規定の例による。

(改 正)
第20条 本規約の改正は、執行委員会の議決を経なければならない。


附則1 本規約は、昭和62年9月22日から実施する。
附則1 本規約は、平成 2年2月15日から実施する。
附則1 本規約は、平成10年8月25日から実施する。

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