第1条 | 本連盟は、日本医師連盟と称し、
日本医師会会員相互の全国的連絡協調の下に、日本医師会の目的を達成するために必要な
政治活動を行うことを目的とする。 |
第2条 | 本連盟の事務所は、東京都文京区本駒込2−28−16
日本医師会館に置く。 |
第3条 | 本連盟は、各都道府県医師連盟の連合体とする。 |
第4条 | 本連盟は、次の事業を行う。 |
1 | 第1条の目的を達成するため必要な政治活動を常時行うこと。 |
2 | 国会その他に代表の進出を推進すること。 |
第5条 | 本連盟に、次の役員を置く。
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第6条 | 委員長は、日本医師会会長をもってこれにあてる。ただし、
日本医師会会長がこれにあたることができない場合には、日本医師会副会長の中からこれにあてる。 |
2 | 委員長は、本連盟を代表し、会務を総理する。 |
第7条 | 副委員長は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。 (1) 日本医師会副会長 (2) 日本医師会代議員会議長 (3) 日本医師会代議員副議長 (4) 日本医学会会長 |
2 | 副委員長は、委員長を補佐するほか委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。 |
第8条 | 常任執行委員は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。 (1) 日本医師会役員 (2) その他委員長が適当と認める者 |
2 | 常任執行委員は、本連盟の業務を分担して常時これを掌理する。 |
第9条 | 執行委員は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。 (1) 都道府県医師連盟の長 (2) 各都道府県医師連盟の負担金賦課対象者数を基準として、 1,500人以内については1名、1,500人を越えるものでは1,500 人又はその端数を加えるごとに1名を加えたもの (3) その他委員長が適当と認める者 |
2 | 執行委員は、本連盟の業務を掌理する。 |
第10条 | 会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。 |
2 | 会計責任者は、本連盟の経理を担当する。 |
第11条 | 会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て 委嘱する。 |
2 | 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。 |
第12条 | 会計監督者は、委員長か執行委員会の承認を経て委嘱する。 |
2 | 会計監督者は、本連盟の経理を監査する。 |
第13条 | 本連盟に、次の会議を置く。 (1) 常任執行委員会 (2) 執行委員会 (3) 合同会議 |
第14条 | 執行委員会は、役員をもって構成し、委員長が招集してその 議長となる。 |
2 | 常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。 |
第15条 | 次に掲げる事項については、執行委員会の議決を経なければ
ならない。ただし、緊急を要する場合には、常任執行委員会の
議決をもってこれに代えることができる。 (1) 本連盟の運営に関する事項 (2) その他本連盟の重要な業務に関する事項 |
第16条 | 必要に応じて、都道府県医師連盟の長と常任執行委員会の合 同会議を開くことができる。 |
第17条 | 役員の任期は、日本医師会の役員の任期に関する規定の例に よる。 |
第18条 | 本連盟に参与を置くことができる。 |
2 | 参与は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、委員長の任期による。 |
第19条 | 本連盟の経費は、各都道府県医師連盟の負担金及び寄付金そ の他の収入金をもって充当する。 |
2 | 本連盟の会計年度は、日本医師会の会計年度に関する規定の例による。 |
第20条 本規約の改正は、執行委員会の議決を経なければならない。 |
附則 | 1 本規約は、昭和62年9月22日から実施する。 |
附則 | 1 本規約は、平成 2年2月15日から実施する。 |
附則 | 1 本規約は、平成10年8月25日から実施する。 |