日本医師連盟規約

(目 的)
第1条 本連盟は、日本医師連盟と称し、 日本医師会会員相互の全国的連絡協調の下に、日本医師会の目的を達成するために必要な 政治活動を行うことを目的とする。

(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、東京都文京区本駒込2−28−16 日本医師会館に置く。

(組 織)
第3条 本連盟は、各都道府県医師連盟の連合体とする。

(事 業)
第4条 本連盟は、次の事業を行う。
1 第1条の目的を達成するため必要な政治活動を常時行うこと。
2 国会その他に代表の進出を推進すること。

(役 員)
第5条 本連盟に、次の役員を置く。
委員長1人
副委員長若干人
常任執行委員若干人
執行委員若干人
会計責任者1人
会計責任者職務代行者1人
会計監督者3人

(委員長)
第6条 委員長は、日本医師会会長をもってこれにあてる。ただし、 日本医師会会長がこれにあたることができない場合には、日本医師会副会長の中からこれにあてる。
2 委員長は、本連盟を代表し、会務を総理する。

(副委員長)
第7条 副委員長は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。
(1) 日本医師会副会長
(2) 日本医師会代議員会議長
(3) 日本医師会代議員副議長
(4) 日本医学会会長
2 副委員長は、委員長を補佐するほか委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

(常任執行委員)
第8条 常任執行委員は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。
(1) 日本医師会役員
(2) その他委員長が適当と認める者
2 常任執行委員は、本連盟の業務を分担して常時これを掌理する。

(執行委員)
第9条 執行委員は、次に掲げる者の中から委員長が委嘱する。
(1) 都道府県医師連盟の長
(2) 各都道府県医師連盟の負担金賦課対象者数を基準として、 1,500人以内については1名、1,500人を越えるものでは1,500 人又はその端数を加えるごとに1名を加えたもの
(3) その他委員長が適当と認める者
2 執行委員は、本連盟の業務を掌理する。

(会計責任者)
第10条 会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 会計責任者は、本連盟の経理を担当する。

(会計責任者職務代行者)
第11条 会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て 委嘱する。
2 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。

(会計監督者)
第12条 会計監督者は、委員長か執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 会計監督者は、本連盟の経理を監査する。

(会 議)
第13条 本連盟に、次の会議を置く。
(1) 常任執行委員会
(2) 執行委員会
(3) 合同会議

(執行委員会及び常任執行委員会)
第14条 執行委員会は、役員をもって構成し、委員長が招集してその 議長となる。
2 常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。

(執行委員会及び常任執行委員会の任務)
第15条 次に掲げる事項については、執行委員会の議決を経なければ ならない。ただし、緊急を要する場合には、常任執行委員会の 議決をもってこれに代えることができる。
(1) 本連盟の運営に関する事項
(2) その他本連盟の重要な業務に関する事項

(合同会議)
第16条 必要に応じて、都道府県医師連盟の長と常任執行委員会の合 同会議を開くことができる。

(任 期)
第17条 役員の任期は、日本医師会の役員の任期に関する規定の例に よる。

(参 与)
第18条 本連盟に参与を置くことができる。
2 参与は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、委員長の任期による。

(経 費)
第19条 本連盟の経費は、各都道府県医師連盟の負担金及び寄付金そ の他の収入金をもって充当する。
2 本連盟の会計年度は、日本医師会の会計年度に関する規定の例による。

(改 正)
第20条 本規約の改正は、執行委員会の議決を経なければならない。


附則1 本規約は、昭和62年9月22日から実施する。
附則1 本規約は、平成 2年2月15日から実施する。
附則1 本規約は、平成10年8月25日から実施する。

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