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事務所ポリシー

知的財産権の重要性

 特許権、商標権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(知財)は、権利者の独占権です。これは権利者が個人であるか法人であるか、そして法人であればその企業規模等を問わず、相手方がいくら有名な大企業であっても、正々堂々と主張できる独占権です。
 このことから知的財産権(知財)は、うまく活用すれば他人の参入を防ぎ(参入障壁が形成される)、価格競争に巻き込まれることなく長年にわたって利潤を安定的に確保することができますので、事業発展のこの上ない武器になります。
 その反面、他人がこれらの知的財産権(知財)を取得すれば、自らの事業活動が大きく制限されることにもなります。
 つまり、これらの知的財産権(知財)とどうつきあうかが、事業発展の大きな鍵の1つになると考えられます。弊所では、皆様がこれらの知的財産権(知財)をうまく活用され、さらなる事業発展を果たされますようお手伝いさせていただきます。

地域に根ざした特許事務所

 弊所のホームページをご覧いただいている皆様であれば、岡山県外の特許事務所のホームページもたくさんご覧になったことがあると存じます。そして、昨今のようにIT(情報技術)が発展した状況では、電子メールやファクシミリによって、遠方の特許事務所の所員に直接会うことなく、仕事の依頼が可能でしょう。
 しかし、皆様は、ご自身やご自身の企業の将来を左右しかねない知的財産権(知財)に関し、直接会ったこともない遠方の弁理士に依頼されることに抵抗はありませんでしょうか。電話、ファクシミリ及び電子メールでやりとりしても、「この弁理士は本当に発明の内容を理解しているのだろうか?」、「この弁理士は本当に商標の指定商品の内容を理解しているのだろうか?」、「将来、知的財産権(知財)の問題が生じたら、この弁理士は迅速に対応してくれるのか?」といった不安をお持ちになったことはありませんでしょうか。
 これらの大部分は、お客様と弁理士とが直接会って、ご依頼内容のみならず、様々な点で意思疎通を図ることでお互いの信頼関係を築き、それに基づきご依頼内容を深く掘り下げることによって解決できるものと私は信じております。
 このため弊所では、お客様に直接お会いして膝を交えお話することでお客様と信頼関係を築き、それに基づいてお仕事の内容を掘り下げることで、お客様にご安心いただき、長いお付き合いをいただけるようにしております。