last update 2009.08.26

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[法律] 自動車の照明の個数について

難しい道交法をわかりやすくまとめて備忘録としたい。

 尾灯、制動灯、後部霧灯

尾灯(スモールを付けた時に点灯するテール部のランプ)、制動灯(ブレーキランプ)、後部霧灯(バックフォグ)は、 道交法で定められた個数がある。

自動車に備える尾灯の数は、2個とする。
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準 39〜40ページの4.10.

制動灯の数は2個とする。
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準 34〜37ページの4.7.

自動車に備える後部霧灯の数は、1個又は2個とする。
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準 40〜41ページの4.11.

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