A 付録・通称利用の範囲

・通称を認める 

 戸籍制度や社会制度に関わらない日常レベルでは通称を利用しても支障はない

 公職選挙法は国会議員や地方議員、首長など立候補者の通称利用を認めている

・通称を認めない

 国会や地方議会、都道府県・市区町村などの公共団体などでの使用

 婚姻届、不動産登記、パスポートの署名、会社や団体などに就職した際に提出しなければならない公的な書類への記名、国家公務員・地方公務員に採用されての使用

→企業の一部では通称使用を認めるところも出始めている

 国会では通称名の使用ができるように法改正する動きがある

→国民の意識が盛り上がれば、規制も徐々になくなっていくのではないか


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