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「法定後見制度」とは?

「法定後見制度」とは?


法定後見制度は、すでに判断能力が低下している場合に利用するもので、家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に区分されます。


後見人があなたの健康・安全・生活レベルの維持を見守り、犯罪や悪徳商法の被害から、あなたを守ります。また、適切な管理や支援が行われているかについても、家庭裁判所が後見人から報告を受ける形で、あなたの生活を見守ります。

後見人が財産管理をしておけば、相続のときまでその記録が残り、相続問題でのトラブルを避けることにもつながります。

「任意後見制度」とは?

「任意後見制度」とは?


任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。


そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。


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