Yabe Kiyoaki judicial scrivener office

特定社会保険労務士 小坂 が責任を持ってご対応いたします。

社会保険労務士等とは?

「特定社会保険労務士って普通の社会保険労務士とどう違うの?」


社労士は「社会保険労務士」という名前の国家資格を持つ人のことを指します。労働保険と社会保険制度のプロフェッショナルであり、企業に提案したり、複雑な労働保険・社会保険・公的年金制度への適切なサポートをする仕事です。

具体的な業務としては、関係法令に基づいた書類作成やアドバイザー業務などを主な業務として行います。

また社会保険労務士には「独占業務」といって、社会保険労務士の有資格者でないとできない仕事があることも特徴です。


特定社労士は普通の社会保険労務士が行う業務に加えて、紛争解決手続代理業務を行うことができます。一般的な労使関係の中で、解雇やいじめ、セクハラなどといった紛争が起こることはありますよね。紛争解決手続代理業務とは、そういった紛争を裁判外で、ADR(裁判外紛争解決手続)を用いて解決するための手続きができるという業務です。


すなわち、特定社会保険労務士は、不当解雇、賃金不払い、セクハラ・パワハラ、いじめなどの個別労働関係紛争について、裁判をせず「話し合い」によって、トラブルを解決するという「あっせん手続」ができることになります。「あっせん」によって、争うのではなく和解による解決に向けての話し合いが行われるため、時間と費用がかかる裁判よりも比較的利用しやすい制度なのです。


「労使間のトラブルに巻き込まれたけど弁護士に相談することのほどではないかも…」「あまり大ごとにはしたくない…」と思ってしまう人も多いです。

そういった労働者の方のご相談の受け皿になることができるのが、特定社会保険労務士なのです。お困りの事案がありましたらご遠慮なくご相談ください。

「社会保険」「労働保険」「公的年金」等の手続きはお任せください。

事業所の人事労務についてのご相談から、個人のお客様の公的年金等のご相談までお任せください。


「労務管理」の重要性は感じつつも、「担当者が足りない」「作業が煩雑で時間が足りない」などを感じている事業所代表の方も少なくありません。

経営者様は、是非、専門家への「労務管理」アウトソーシングサービスを利用され、経営面に注力されることをお勧めいたしますす。

社労士 小坂は法改正に的確に対応し、法令順守を第一に「労働保険」「社会保険」の各種手続き・届出に対して確かな高品質でお応えいたします。

主たる委任事務の対応サービスは以下の通りです。


 ❐ 年金の加入記録・受給に関する相談、年金の請求手続

 ❐ 労務相談、人事・賃金制度に関する相談

 ❐ 雇用保険における申請や給付等の事務手続き

 ❐ 各種助成金の相談、申請

 ❐ 社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請・給付の事務手続

 ❐ 労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製

 ❐ 労働安全衛生に関する相談、指導

 ❐ 労働災害、通勤災害における申請・給付に関する事務手続


具体的な例示無き内容につきましても、まずはご遠慮なくお問合せください。


<< 前のページに戻る
<< ホームに戻る

サポートはお任せください。