相続基礎セミナー

 

相続とは?

 相続と聞くとスグに「相続税」のことが思い浮かびますが、税金を払う、払わないに関係なく、誰にでも相続は発生します。

民法882条の規定によれば、
  「相続は、死亡によって開始する。
とあります。

つまり、その人が何歳であろうが、いくらの財産があろうが、誰に対しても相続は開始するのです。

 一般的に相続とは、
「その人の死亡によって、その人の有していたすべての権利義務を、一定の範囲の人に承継させること」
といえます。

この場合、死んでしまった人を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といいます。

また、承継の対象となる権利義務を「相続財産」といいます。

 

 ところで、ごく普通の「相続」というイメージは、
「遺産相続」 → 「遺言状」
という連想ゲームの結果、遺言状に書かれた内容に従って、誰が何をもらえるのかが決まるものだ、という感じではないでしょうか?

実はこれ、厳密に言うと「相続」ではなく「遺贈」になります。

 何がどう違うのかとなると、実はいちがいに「こうだ」とは言い切れないのです。

というのも、民法だけを考えれば、
相続……民法の規定に従って「機械的に」被相続人の財産を各相続人に配分する
遺贈……遺言に従って「個人の自由に」財産を承継させる
ということになるのですが、遺産が不動産である場合、遺言に「相続させる」と書いておくと、登録免許税は安くなるし不動産取得税はかからないしといった節税ができるため、「遺贈なのに相続」ということも成り立つからです。

 まあ、このあたりはあまり神経質に考えず、
相続……遺言状がない
遺贈……遺言状がある
という程度で区別しておいた方がいいでしょうね。

 

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