相続基礎セミナー

 

遺留分について

 前回説明した「遺言」で指定すれば、法定相続分には拘束されない「自由な遺産の配分」が可能です。

しかし、いくら「故人の意思を尊重する」といっても、生前イレ上げてた愛人に全財産を与える、なんていう遺言まで全面的に従わないといけない、なんてことでは、一緒に苦楽をともにした家族が報われません。

あるいは、前妻と死に別れた後一緒に暮らし始めた内縁の妻が「1枚上手」で、「内縁関係だと相続できないから、アタシとこの子のために遺言状を書いて」とせがまれて、その妻子に全財産を与える遺言が作られると、前妻の子は何の罪もないのになにひとつ相続することができないということになってしまいます。

 

 そこで法律には「遺留分制度」というものが認められています。

遺留分とは「最低保証相続分」という性格のもので、遺産分割や遺言による財産配分において、遺留分よりも少ない配分しか受けられない相続人は、遺留分に達するまでの分を取り戻すよう主張できます。

これを「遺留分減殺請求」と言います。

 

遺留分と遺留分権者

 遺留分が認められるのは

  子(代襲相続人も含む)

  配偶者

  直系尊属

です。

兄弟姉妹に遺留分はありません。

また、遺留分は「法定相続分の1/2」となっています。

 

遺留分放棄と相続放棄

 どうしても遺言の内容を100%実現しようと思う場合には、遺留分権者に「遺留分の放棄」をしてもらう必要があります。

これによって遺留分は存在しなくなり、故人は遺留分を侵害するような遺言をしてもそれを実現させることができます。

たとえば生前家族からは邪魔者扱いされ、「心のオアシス」を愛人に求めた、というケースでは、この愛人に報いるため全財産とはいかないまでも、大半は与えたいといったような気持ちになれば、本来の妻子に遺留分を放棄させれば遺言内容は実現します。

 

 もちろん「相続人の廃除」によっても自分を棄てた家族に「しかえし」することも可能ですが、廃除の認められる要件はけっこうキビしくて、確実にその希望がかなえられるとも限りません(遺留分放棄に応じるとも限りませんが)。

 

 ところで、遺留分放棄に似たものに「相続放棄」があります。

これは「相続権そのもの」を放棄するもので、結果的には遺留分放棄も相続放棄も「遺産はなにひとつ欲しくない」という意思の表明です。

ただし、遺留分放棄は生前、死後いずれにしても有効ですが、相続放棄は生前にしても無効です。

 

結局まるく納めるためには

 遺留分を気にせず遺産相続させるためには、「遺留分を侵害しない範囲で遺言内容を考える」というのが一番波風が立たないでしょう。

たとえ相続人間に不満があっても、遺留分を侵害していない限りは「減殺請求」をすることができませんし、そもそも遺言は「故人の単独行為」という法律行為ですから、形式や内容などに問題がない限り、「遺言そのものの無効」を主張することもできないからです。

 どうしても遺留分の範囲では自分の意思が十分反映されないというのであれば、生前に遺留分権者全員を集めて、その場で全員から遺留分放棄の意思表示をとり、同時に全員から家庭裁判所に「遺留分放棄許可審判の申立て」をさせるのが、後日の「争族」を最小限に食い止める「ベストではないがベター」な方法かもしれません。

 

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