「岡山県自閉症児を育てる会」としては、特定非営利活動法人(NPO)申請にあたり、
定款を作成し総会で承認を得ました。
従って「規約」は既にその役目を終え、現在は「定款」に変わっているべきものなのですが・・
なにしろ特定非営利活動法人としての条件を満たす定款というのは膨大な条文なのです。
そして私達の思い、願いは、特定非営利活動法人となっても、「我が子たち、自閉症児の
よりよい明日のために」という、最初の規約にこめられた願いからは少しも変わっていません。
そのために、「岡山県自閉症児を育てる会 規約」をHPに残すことにしました。
この規約を、そのままふくらませて “NPOの法律に合わせて”
文章化したのが定款です。
第1条 この会は「岡山県自閉症児を育てる会」という。
第2条 この会は自閉症児をもつ父母と、それを支援してくれる人々が互いに協力して
子ども達のより幸福な成長をはかることを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を遂行する為に次の活動をする。
1. 子ども達のよりよい成長の為に講演会、勉強会等を行い、
自閉症およびその療育に対する知識を深める。
2. 子ども達の暮らして行く地域社会に向けて、自閉症に対する理解を得るための
啓発活動を行い、地域の理解者をふやして行く。
3. 自閉症児への理解ある援助者を募ると共に、協力して自閉症児の療育に携わって
いただけるボランティアの方の育成を図る。
4. 集団活動やレクレーション活動などを通して、子ども達の社会性を育て、
より多い経験を積ませ、子ども達の人生を豊かなものにして行く。
5. 自閉症児の親同士として、会員相互の親睦を図ると同時に、子ども達の将来の
生活を見通しての協力しあえる仲間作りの為、会員を募る。
第4条 この会は岡山県に居住する自閉症児をもつ父母(正会員)、
およびそれを支援する者(賛助会員:県外含む)で構成される。
第5条 この会の運営には世話人会があたり、世話人は10名とする。
世話人は任期を2年とし、再任を妨げない。世話人は総会で互選、承認する。
会の代表、副代表、会計、書記、その他担当職は世話人会において互選する。
年度途中において、新たに役務が生じ担当職が必要となった時は、
世話人会において任命し、次年度の総会において承認を受ける。
第6条 会費は正会員1家族あたり、年6,000円(入会金2,000円)、
賛助会員1人あたり年3,000円とする。
この会の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第7条 本会の規約の変更または追加を図る時は総会の承認を必要とする。
総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)にて成立し、議決は出席会員
の過半数により決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
第8条 慶弔に際しては、会としてはこれを行わず、全て会員相互の個人的慶弔の裁量
に任せるものとする。
付則:この会則は平成10年1月1日より実施する。
平成11年1月19日 一部改正。
平成12年1月30日 特定非営利活動法人「岡山県自閉症児を育てる会」
定款に引き継ぐ。