人事トラブル&児童福祉法違反?

     ==== 事件の概要 ====

      2000年3月S学園について、U先生解雇問題再浮上で、
     ついに臨時職員全員解雇まで言い出し、
     何が何でもやめてもらうの一点張り・・・・
     7人いた指導員の先生が、4月から4人になりました。
     園児が減ったのも事実ですが、
     園児の数に対する先生の数が・・・3人に1人から4人に1人となりました。  
     子どもたちの療育さえままならない実態が明らかになっています。
     保護者からも不安と不満の声があがっています。

  以下は、児童福祉法最低基準と2000年4月のS学園の様子です。

     「いったいどうなっているのか」と言いたくなる現場なのです。
     保護者の声全く通ってません。
     しかも、児童福祉法違反みたいです。
     いまどきこんな福祉施設あるはずないです。



児童福祉法最低基準


第1章第4条  
最低基準と
児童福祉施設
 児童福祉施設は、最低基準を越えて、常に、その設備及び運営
を向上させなければならない。
2 最低基準を越えて、施設を有し、又は運営をしている児童福祉
施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を
低下させてはならない。
第8章の2 
第56条
 知的障害児通園施設については、第49条第1項及び第2項の
規定を準用する。ただし、知的障害児通園施設の児童指導員及び
保母の総数は、通じておおむね乳児又は幼児の数を4で除して得
た数及び少年の数を7.5で除して得た数の合計数以上とする。





S学園
2000年4月

     園児数(人)         最低基準 指導員(人)
   計算式 切り上げ人数 合計(人)
現状(実数 幼児  12 12/4 =3     3    4
高年部     3/7.5=0.1333     1
定員30人と
してみると
幼児  12 12/4 =3     3    6
残りは幼児以外とみる  18 18/7.5=2.4     3



 県 「県へ市の方は定員30人で言ってきている。
    早急に30人に近づけて、職員も増やすのが妥当。」(4/11)



 現状、指導員4人で 第8章の2 第56条をぎりぎり満たしているが、
              定員30人としてみると職員が不足している。
         さらに、
第1章第4条については、
           現在の状態ですでに児童福祉法違反


1999年度実績 ・・・・ 幼児17.666人、高年部4.666人(月別年平均)の子どもたちを
            指導員7人で療育していた。(指導員幼児部6人、高年部1人)
             指導員1人あたり全体で3.19人の子どもの割合。(幼児2.94)
 
2000年4月 ・・・・ 幼児12人、高年部3人の子どもたちを
            指導員4人で療育している。(指導員幼児部3人、高年部1人)
            指導員1人あたり全体で3.75人の子どもの割合。(幼児4)


    したがって、2000年4月の状態は、明らかに運営の低下であり、
     「児童福祉施設は、最低基準を越えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
    2 最低基準を越えて、施設を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、
      最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。」 に違反している。



    ふたたび人事トラブル?