トップページ >> 商標権の取得について・意匠権制度について
商標権の取得について
- 登録した分野について登録商標を独占的に10年間使用可能(更新可能)
- 権利範囲→次の①と②とで規定される。
①分野(指定商品又は指定役務) ②商標自体(商標構成)
a)権利者が積極的に使用可能な範囲(専用権)
→分野(指定商品又は指定役務)同一かつ商標自体同一
b)他人が使用することを排除する範囲(禁止権)
→分野と商標自体との一方又は両方が類似
c)権利が及ばない範囲(a又はbのいずれでもない) - わかりやすい商標制度の概要説明は、下の特許庁ホームページをご参照ください(手続フロー等もあります)。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm
意匠権制度について
わかりやすい意匠制度の概要説明は、下の特許庁ホームページをご参照ください(手続フロー等もあります)。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/chizai06.htm