B 出生子の命名権の本質について

1.親の持つ親権の作用と見る説

2.命名権は命名されるものの固有のものであるが、親権者が代行するとの説

3.命名の基礎は命名されるべき出生者自身にあるが、親権者は出生者のために事務管理者として代行するとの説

→ 命名は子のためになされるべきであるから、親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的な命名をなすのは不当であり、子が将来成長して社会活動をするに当たり、自らその名を用いて満足を感ずるような名を選んで命名すべきであり、命名権の濫用と見られるような行為は許されない。

 

○ 附則・命名についての制限の日仏比較

・日本  《文字での制限》 → 前述

・フランス  《種類での制限》

『暦(歴史)で使用されている名前の中から選択する』

←こっけいな名前をつけることを防ぐ 、命名は教育であるという考え方

 フランスの子はフランスの名前をつけるという考え方

    現在このルールは緩和されて来ている

『フランス又は外国の暦で使用されている名前』

『慣習によって承認されている名前』…地方伝統、フランス、外国の文化に根づいたもの

    届出を受けた身分吏がそれを受理して良いか迷う場合は検事局の指示を受ける

←当事者である子は判断できず、公の利益の代表者である検事が子供の利益を守る


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