U−2 氏名の変更について


@ 氏の変更 / A 名前の変更B 氏名の変更の事例

ここでの参考文献

『家族法大系T家族法総論』 中川善之助教授還暦記念 有斐閣

『家族裁判月報』 47−10、49−9


@ 氏の変更

@ 家籍の変動に伴う氏変更

結婚、離婚、養子縁組、離縁による氏変更

生存配偶者の復氏、父又は母と氏が異なる子の氏変更

A 単なる呼称の変動としての氏変更 《ここで扱う内容です》

戸籍法107条1項

「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出ねばならない」

○「やむを得ない事由」=変更事由を厳格に制限する趣旨

・ 本人の同一性につき社会観念上重大な関係がある

・ 変更の効果は同一戸籍内の者や子孫に及ぶ

○家庭裁判所の許可審判を要求する理由

・ むやみな変更は選挙、徴税などの行政事務上また取引上に支障を及ぼす

・ 戸籍制度の円滑な運用を害する

・ 税金や債務を免れる、前科や犯罪を隠すなど悪用される恐れ

→氏の変更を認めない社会利益と、認めることによる個人と社会の利益を公平に比較して決定

→審判に当たっては、必要度と債務免れ前科・犯罪隠し目的でないか注意

○変更の許可例と不可例

1.珍奇 (色魔シカマ、海老、狼、亀、蝶蝶、虎、天狗、飯、腹巻など)

2.難読 (南風花ハイバラ、賀数カカズ、金城カナグスク、尾スエマ、三千ミチ、など)

3.同姓同名 …名の変更によるのが普通

←両者の地域範囲の距離等の調査、前科隠し・債務免れ等が目的ではないかの調査が必要

4.通姓 …個人的、社会的に見て利益があると考えられる場合に許容

←長年使用の事実だけで許容としては結局、改氏自由となってしまうため

←不純理由・目的による乱用防止(前科隠し・債務免れ等姓名判断、タロット占いなど)

5.特殊部落民 …いわれない差別待遇を蒙り屈辱を蒙るため

X 家名継承 (4の通称の要件が加わって許可された例はある)

←家制度的色彩が濃いため(新民法氏は個人の呼称)


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