岡山県下の中学校教科書(歴史分野)採択一覧
採択地区 |
構成都市 |
出版社 (〜2001年) |
出版社 (2002年〜) |
岡山市地区 |
岡山市 |
大阪書籍 |
東京書籍 |
旭東地区 |
備前市 御津郡 赤磐郡 和気郡 邑久郡 |
教育出版 |
大阪書籍 |
倉敷地区 |
倉敷市 総社市 都窪郡 浅口郡 吉備郡 |
大阪書籍 |
大阪書籍 |
児島・玉野地区 |
玉野市 児島郡 |
大阪書籍 |
東京書籍 |
笠岡・井原地区 |
笠岡市 井原市 小田郡 後月郡 |
大阪書籍 |
帝国書院 |
高梁地区 |
高梁市 新見市 上房郡 川上郡 阿哲郡 |
大阪書籍 |
大阪書籍 |
津山地区 |
津山市 真庭郡 苫田郡 勝田郡 英田郡 久米郡 |
日本書籍 |
日本書籍 |
・岡山県の採択地区は7つに別れており、岡山市のみが単独の採択地区を形成し、他は複数市町村によってひとつの採択地区を構成しています。
・2002年の採択はつくる会の運動の影響で、岡山県の大阪書籍の寡占が崩れ、東京書籍ほかが食い込んできました。
・市町村合併で地域割りが変わっていますが、今年度の採択は旧市町村の採択地域割りで行われる模様です。
教科書採択の流れ
・教科書採択は教育委員会の仕事です。
・単独市町村による採択地区(岡山地区)→該当する市町村の教育委員会が採択を行ないます。
・複数市町村による採択地区(その他地区)→その地区に所属する市町村教育委員からなる「採択地区協議会」をつくり、採択を行ないます。
・都道府県教育委員会は、適切な教科書採択のため、採択地区に指導・助言・援助を与えることになっています。
「問題点」
・実際の採択は学校票方式や採択委員会方式で行なわれています。
1.学校票方式
学校に意向調査の名目で教科書を推薦してもらい、一位の教科書を自動的に採択する方式。
2.採択委員会方式
採択地区協議会の下に採択委員会を設置し、その答申をもとに採択する方式。採択委員会は現場の教員などで構成される。
・いずれの方式にしても、教育委員会は下から挙がってくる報告を追認するだけであり、そこに自主的な判断はありません。したがって教科書採択は教育委員会の仕事と定められているにも関わらず、その仕事を放棄したも同然の状態なのです。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)
(組織)
第三条 教育委員会は、五人の委員をもって組織する。
(任命)
第四条 委員は、当該地方公共団体の被選挙権を有する者で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
(教育長)
第十六条 教育委員会に、教育長を置く。
2.都道府県に置かれる教育委員会は、文部大臣の承認を得て、教育長を任命する。
3.市町村・・・・・・の教育委員会は、・・・・・・当該市町村教育委員会の委員のうちから、都道府県教育委員会の承認を得て、教育長を任命する。
(教育長の職務)
第十七条 教育長は、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。
(事務局)
・第十八条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
(教育委員会の職務権限)
第二十三条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する事務及び法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務で、次の各号に掲げるものを管理し、及び執行する。
六 教科書その他の教材の取扱に関すること。
・法律を見ても分かるように、教育委員会は教育行政の責任者です。
・しかし実際は下部組織である事務局が全てを裁断し、教育委員会はお飾りとなっています。
・教育委員会とは、専門家の独善を防ぐためにあるシステムです。教育の正常化のためには、教育委員が意識を高めねばなりません。教育委員はそのための責任と権限を持っているのです。
その他
・「開示できない理由」
実践編
・「誰でも出来る採択運動」
・教科書展示会々場
・最後の働きかけを!