公害被害者の救済事業に大きな闇。  更新部分へ
被害者団体幹部の恐るべき腐敗

これは何? 公財?公罪?犯罪?

国の認可で、免税特権が与えられている公益財団法人が、異論を提出する重症被害者へ数百万円の「金返せ」要求。


以下の基金の意志決定には被害者団体幹部が関与している。
第2回準備書面(133KB)証拠
(2011.12.26 岡山地裁提出済み裁判文書)
公益財団法人の支給基準に新たな問題が発覚
2012.3.23発表、能瀬所感
能瀬英太郎氏「公益財団法人ひかり協会」の支給基準の実態を物証とともに告発。重症者への不当な扱いを批判。←PDF

被害者団体を名誉毀損で告訴していた原告:能瀬英太郎氏が裁判終盤で重大な証拠を発掘した。ほとんどの被害者が「知らされていない」(被告自身が当初「見当たらない」と書いていた位だ)ところの、「公益財団法人ひかり協会」の支給基準の物証である。能瀬氏は、独力で出典一次資料を調査し、データを一覧にまとめ、証拠をもとに、公益法人による重症者への不当な扱いを厳しく批判している。この所感でも触れられている「過少支給問題」は、今後、大きな波紋を呼びそうだ。


「森永ヒ素ミルク中毒事件 
発生から50年

 被害者救済事業の実施状況」

 
森永事件及び救済運動の歴史とその教訓、そして、これまで一般国民にはほとんど知る機会のなかった、現被害者「救済」事業の内部実態について実証的に明らかにし、鋭い問題提起をしている。 公害被害者が直面している過酷な現実のごく一端が明かされ、我が国の民主主義の真価を問うている。産業公害と、その後の救済のあり方を考える上で必読の書。
著者:能瀬 英太郎
 
発行:恒久対策案の完全実施を求める有志/発行日:2005年1月30日 初版
私家製版
↑↓表紙写真をダブルクリックするとPDFファイルが閲覧できます。表紙を右クリックしながら→「対象をファイルに保存」でもダウンロードできます。
English Version→ 第2章までの 1.英訳版pdf  2.日英対訳版pdf

なぜ、こんな腐敗が起こるか?背後でうごめく民主集中制の犯罪についても要チェック。

■民主集中制という麻薬的党派性向
水俣にもつながる深い深いぬかるみの闇
■イラストコーナー
以上のすべての文書は、転載・配布自由です。

日本共産党の策略的体質は、ここでも十分に暴露されている。
元日本共産党員で党脱退者の現役東大生ブログ(東京大学 教養学部 学生自治会・元委員長:何ろく氏のブログ)
■「林局碧段

2012年3月に設立された告発サイト
http://www.kyuusai-kanshitou.com/index.html


財団法人が、支給済みの手当てを26年間さかのぼって返還せよと、被害者本人に対して277万円の請求書を発行。


 驚くべき「救済」基金の実態と、被害者家族への抑圧行為がサイト内で暴露されている。

 倉敷市の重症被害者の父親・榎原伊織氏は、「ひかり協会」の救済への異論を提示すると「ひかり協会」から請求書が送られてきたそうである。その内容というのが、奇妙で、「26年間支払ってきた手当金額を間違って多めに支払った。多すぎるから最初までさかのぼって返還せよ」という「誤支給」のような要求であったという。ところが、初めのうちは金額さえはっきり示されず、「誤支給がある」というだけの、なんだか、さっぱり内容がよく見えない話であったという。
 ところが「協会」への批判を続けていると、実際に、「請求書」が送られてきたという。その額なんと、180万円。
 ところが、さらに奇怪なことに、その後、請求金額が徐々に増えていく。そして、最終的には277万円の巨額に至っているという。これを重度の精神障害を患う被害者本人宛てに行っているのである。
 そもそも過払い金請求には時効制度があるはずだが、それも敢えて知らせずに26年間とは…。度外れて非常識な、一種「恐喝」とも受け取れる行為である。
 こんなことが日本社会で許されるのだろうか? 
 これだけでも目を疑う内容だが、この話には、続きがある。

 別で係争中の(能瀬訴訟)裁判でやっと公開された文書をもとに、財団法人が本来被害者に支払うべき金額を計算しなおすと、今度は500万円超の「過少」支給であることが判明した。
 被害者の父親である榎原伊織氏が能瀬訴訟を通じて知りえた、「被害者に対する“ひかり協会”の支給基準となる文書」をもとに計算し直すと、今度は、26年間で「ひかり協会」が同氏の被害者であるお嬢さんに本来払うべきであるはずの手当て金額が、実際には5百万円超も削られているということが判明したという。
 もし仮に、榎原氏が最初の「誤支給」なる「ひかり協会」側の請求書を真に受け、鵜呑みにして、277万円を支払っていたら、「協会側」は277万円+500万円=777万円も不当な利得を得ることになっていた、ということだろうか。
 ちょっと、表現のしようがない、むちゃくちゃな実態が正確な数値データとともに明かされているから、驚くほかは無い。

 なお、この32項目にのぼる 陳述書 には同氏の愛嬢への思い、森永への怒り、そして腐敗した組織への憤りが、切々とつづられている。岡山地裁へ提出された文書のようだ。
 とすると、能瀬訴訟において、この問題は係争とは外れるにしても、(被告は協会事業の大礼賛を争点にしたいかのように、延々と褒めたたえていたが)裁判所はどのような判断をするのだろうか。そして、このような事態が前々から新聞報道もされていたにもかかわらず、それに対処したのか?という、公益財団の資格認定にも関わる重大な問題が、内閣府公益認定委員会に突きつけられた。

 このような異常事態に対してどのような対応が行われるのか、今後の推移から目が離せなくなった。(2012.3.2現在)


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33年前に始まった組織乗っ取りの謀略工作

被害者団体が加害企業側へ公然内通を開始

ひかり協会の救済事業 監視塔  電子掲示板 で、本年(2012)4月段階で暴露されていた、公益性を自画自賛する財団法人の驚くべき内部実態の一端。同掲示板には、裏づけ物証の存在も明示され、極めて正確な数値データが何度も反復掲載されている。その一部を転載する
(重要部分は太字化した。266.267掲載分バラバラにアップされた内容が集約されたもののようである。2012年4月10日の掲載内容)

国際消費者大会で実情を訴えた岡崎氏、いきなり内部から攻撃される。
…「【Aさん他の情報公開】
1979まで「森永ミルク中毒のこどもを守る会」の事務局長は岡崎哲夫氏。氏はロンドン開催「第9回国際消費者機構大会」へ日本消費者連盟からメッセージを頼まれ、日本代表に託した。

そのメッセージが突然、「守る会」内部で問題になった。
常任理事会で大槻高氏と北村氏が岡崎氏を責めあげ、他の役員はみな沈黙。その問題とはメッセージ中に「行政責任と企業責任を追及する」との文言があったということ。それを書いた「責任」を追及され、岡崎氏は、事務局長の辞任に追い込まれた。

岡崎氏を辞任に追い込んだあと、訴訟に踏み切った被害者家族を背後から斬り付けるために、被害者団体の内部文書を、加害企業側弁護士に提供
これが1979年のこと。岡崎氏はその年の全国総会までの残任期間は務めたが、総会後から黒川克己氏が就任した。それとともに事務局次長が4人任命され合議制となった。

 その翌々年1981年─。
 被害者の家族が森永乳業を相手取って起こした“萩原裁判”について、森永側の弁護士が“岡崎文書”─すなわち被害者団体の内部文書─を見たいと被害者団体幹部に頼んで来た。
被害者団体幹部は、森永の閲覧を認めることにした。

 つまり、森永乳業を訴えた被害者の親を叩いて敗北に追い込むために、森永乳業側の弁護士に、守る会の内部資料を見せるということを幹部が決定した。幹部はそのことを、追放した相手先の岡崎氏へ要求した。当然、岡崎哲夫氏は立腹した。

(ちなみに『守る会運動の歴史から「三者会談方式」を学ぶ』という書籍の中に、「歴代役員名簿-119p-に、第12回(80年度)も事務局長は岡崎哲夫 〃 第13回(81年) 〃 とあるがこれは事実と異なる。この2年間は黒川克己氏が就任。重要な記載にもかかわらず。故意かそれとも単なるミスか」と指摘している人がいる。)

岡崎氏辞任・追放に使う文書の制作を森永社員に手伝わせる。
 なお、黒川氏が事務局長になって、常任理事会で大槻高氏が岡崎氏に対して早口で述べたことが良く分からなくって、録音を再生して議事録を作った。このテープ起こしを黒川氏は森永岡山事務所の職員にさせた。その内容は、岡崎夫人を誹謗中傷するものだった。それを役員にばらまいて岡崎追い落としに利用した。

森永社員にテープ起こしをさせた筆跡は、その後の、総会などでの録音をすべてテープ起こしさせた筆跡や、守る会発行文書とよく似ている。岡崎氏は筆跡鑑定依頼をした。

 よく似た筆跡の文書はその後、続々出て来た。現段階では、科学的断定にはいたっていないが、森永社員のもののようだと答えた人がいる。黒川氏が事務局長をやめると、その筆跡がなくなった。

物言う被害者も大量に除名されている。
 当時、このような実態を批判した親は除名されたが、被害者もたくさん除名されている。

 森永告発の市民が、被害者支援で動いているときに、当の被害者やその親が当事者意識をもって、自らの運動をささえていたかというと、そうだとは言い切れないとの証言もある。不買運動の看板制作や、機関紙発送作業など、骨の折れる地味な作業に手伝いに来る人は、森永告発の市民以外ほとんどいなかったらしい。その背景には、被害者は、してもらって当然というような「甘えの意識」があると言う人もいる。

 「公的資金の投入の是非」という独立のテーマが議論されているが、その「実態」をこのサイトの管理人が世間にバラシた、という「構図」をつくって、被害者が精神的につなぎとめられている、との見方もある。
 
 ひかり協会が公益法人たりえるのかどうかは、実は、極めて微妙な問題だと指摘する人もいる。それによると、一私企業の犯罪に関する救済基金が無条件に公益法人となるのかは、議論の分かれるところであり、基金の運営は、前提条件として、憲法の精神を厳密に厳守するという高いモラルが問われる。なおかつ、審査されるべき団体が、以下のような実態であれば極めて問題であると指摘する人もいる。

公的年金の抱き合わせで森永の支出抑制のお世話。一方、被害者と比べても異常に高い専従職員給与。
 「役員が言論弾圧を公然と行い、そして、被害者への不当な冷遇措置とともに、本来の加害企業からの支給額を減額させるシステムを、公的年金の抱き合わせを口実として被害者を納得させ、それに納得しない被害者家族から発言の機会を奪ったり、巨額の返金請求を行ったりしている。しかも専従職の給与だけは、アンバランスに高い」


【Bさんの情報公開】
昔、父がひかり協会の所長をしていました。
遺品を整理していたら、職員(64人)の給与明細がありました。
これは1981年で、今から31年前のものです。

1番 大槻 高さん 5,345,370- 内ボーナス 1,564,600-
2番 吉川薫雄さん 5,151,910- 内ボーナス 1,481,900-
3番 丹羽清忠さん 5,011,318- 内ボーナス 1,285,820-
4番 矢野利夫さん 4,268,925- 内ボーナス 1,130,000-
5番 岡田新次さん 4,079,740- 内ボーナス 1,196,000-

以上は故人でしょうが、現役としては、

手嶋さん  3,329,340- 内ボーナス 735,420-
小池さん  3,649,424- 内ボーナス 931,200-
平松Mさん 2,448,342- 内ボーナス 686,800-
平松Kさん 2,469,960- 内ボーナス 714,450-
赤嶺さん  2,756,809- 内ボーナス 789,250-
平松Sさん 1,407,659- 内ボーナス 412,128-
元労組委員長
高城さん  3,022,033- 内ボーナス 826,200-

1980年の大卒初任給は、11万円そこそこで現在の約半分。
被害者を抱えた両親は、子どもの将来が不安で、非常につつましい生活をしていた。
人件費の伸び率が1981年に年俸534万円の者がいる組織が、翌年からその翌年にかけての賃金の伸び率を 6.75% にしている。「ひかり協会職員労働組合」についての興味深い文書も今後出てきそうである。

なお、ひかり協会常務会に大槻氏が提出(1983.7.13・第271回常務会)したが(ボツ)になったという文書によると以下のような記述がある。

「職員の給与水準についていえば、平均額では、民間企業の平均額35.2歳で212,619円(58年(1983)春闘後、労働省発表)に対し、協会職員の平均は33歳で172,214円であり、年齢で2.2歳若く、月額約4万円低いのが実態である。大学卒の年齢別給与では、民間企業(56年(1981)労働白書)と比較し、20歳台で約2万5千円、30歳台で約5万円低い。今年の賃上げ(協会)で「超大型ベア6.3%、実質2万円」と宣伝されているが、実質5.9%、9,416円である。」

1.まず被害者は公務員と比べ、職員を民間と比べている。管理者側が職員側的主張をして昇給を正当化している。

2.月額基本給のことを語っているが、実は一時金もこれ以上の伸び率である。1982から1983年への職員一時金の伸び率は一般会計予算ベースで107.2% 。計算すると、5,345,370×1.059=5,660,746- 1年で手取りが31万円もあがるが、それでも、少なすぎる、と主張している。6.3%なら、33万円。「実質5.9%である」といかにも低いと管理者側が言うが、6.3%も5.9%も年収ベースで2万円の差があるだけで高額昇給の実態は変わらない。

3.この公益法人の「国民的理解を得る努力」とは、褒めてくれる国民だけ歓迎し、批判する国民は罵倒することだ。それが「理解を得る」ことのようだ。この実態が公益法人で認められれば、表向きの報告書をつくれば、他の公益法人も、批判する国民を罵倒するような運営が許されることになる。

1983年 
ひかり協会予算伸び率 
職員昇給106.3%、賞与昇給107.2%  
被害者への生活援助額 101.7%

2012年の給与はいまだに不明である。

「前野氏の「陳述書2」(たぶん能瀬裁判での書類)にいう「2001年理事会資料」というのもミソらしい。これは給与額が2001年のものではないことを間接的に表明しているかもしれない。理事会が使ったものが、例えば、1990年のものだったとしても、それを2001年に資料にまとめれば、「2001年理事会資料」となる。前野氏もなぜ2001年のものを引張りだしたのか?それは2011年のものだと都合がわるいから、10年も前のものを出したのだ」という意見もある。」…

その後、最重症者への支給額は、
1983年から2006年までの23年間もの長期にわたって、7千円ちょっとしか増やされていない。これは単なる「飼い殺し的政策」による「障害者差別」である。

榎原訴訟 原告側 第1回準備書面
えっ? 23年間で7千円チョット?!
訂正を反映させ解説を加えた「原告側 第1回準備書面」↓

原告側 第1回 準備書面(読者向け解説付)pdf:236KB)


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1976年段階で、守る会の内情の一部が暴露されていた。

「森永ヒ素ミルク中毒『資金運用に独善』
 北九州の被害者の親 近く公開質問状」

  (昭和51年-1971-5月23日(日) 西日本新聞 5段)

 公開質問、要求書をだすのは北九州市小倉北区朝日カ丘、事務局長田部春夫(51)さんで、九州の被害者を結集した『森永ミルク中毒のこどもを守る会』の副本部長。
 田部さんの話によると、51年度の同協会予算案では森永から支出される救済資金約5億5千万円のうち人件費が約1億8百万円、事務費4千万円など事業経費が資金の約3割も費やされることになり「多い人で一事務員に月平均30数万円の給料が与えられているなど人件費の割合が高い。この資金は当然被害者被害者救済中心に使われるべきだ」と訴えている。そして@経費節約が実行できないなら、厚生大臣は協会の設立認可を取り消し、国の行政機関の責任で救済にあたれA同協会のあらゆる資料を公開せよ、と求めている。
 同協会は17人の理事で構成されているが、九州では結成後から協会幹部への不信が大きく、同守る会大分県本部(13人)の御手洗松夫本部長(63)も『重度障害者には物価スライドしで生活保障費が月々支払われることになっているが、実行されていない。また協会幹部は下部の意見を聞こうとしない』といっている。
 同九州本部福岡支部のAさん(42)も『協会設立時に一時金として20数万円が贈られてきたが、その後、厚生省の確認患者である子供の症状について医師のはっきりした診断がないということで、協会から一時金の返済を求めてきた。また学校へ行くため、被害者救済資金の中から、奨学金を受けているが、これも貸与の形で返済が必要となっている。協会設立は全被害者の救済に当たる、というので賛成したが、これでは被害者切り捨てではないか』と不満を訴えている。(以下略)

その後、守る会・会員の抗議の「脱会」も「報道」。
記事の見出しは
─被害者守らぬ ‘守る会’ ─西日本新聞

  (昭和51年-1971-11月12日 「西日本新聞」夕刊)

 「─被害者守らぬ‘守る会’─これは昭和51年11月12日付けの「西日本新聞」夕刊にのった記事の見出しです。つづいて「九州本部副本部長が脱会 森永ミルク中毒」とあります。記事『…(前略)…ひかり協会が設立されたが、田部さんは、資金運用が不明朗で、守る会もチェック機能を果たそうとしないと、厳しい批判を突きつけ波紋を投げかけている。…(中略)…田部さんは、例えば事務経費、人件費で年間予算の三割近くが支出され、九州事務所の職員に三十数万円の高給を支払っている。公開を求めでもナシのつぶて。協会の財政が営利企業のようにみられていると指摘。
 こうした協会のあり方に対し、田部さんはことし5月、厚生省や同協会に@経費節約ができないなら、国の行政機関の責任で救済に当たれA協会のあらゆる資料の公開─などを求める公開質問書を出していた。(以下略)』
 それにしても当時の新聞記者は思い切ったことを書くのには感心します。…(後略)…」

 ─ひかり協会の救済事業監視塔・電子掲示板記載(767以降)─
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※1976年といえば、現在は同団体から禁書扱いされている「森永ヒ素ミルク中毒闘争二十年史」が刊行される前年である。
同書は被害者団体「守る会」が正式に刊行を決定したにもかかわらず、突如、「守る会」の主要な幹部が豹変し、そのほとんどが原稿の出稿を拒否、或いはサボタージュしたという異様な経過を持つ。。
同書に原稿を出していない面々を分析すると非常に興味深いことがわかる。
この西日本新聞の記事が報じる「抗議の脱会」は、この時期を境に、被害者団体内部で、おおきな変質が始まったことを示唆しているのだろう。


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歴史的事実、続々公開される。
救済事業監視塔   掲示板 より転載

森永・菊地孝生のウソをあばく(続々々々々々)
この方のウソについては
「未だ横行するウソとプロパガンダ」コーナー
同時にご覧ください。

【昭和52年(1977)11月30日冒頭の山口敏夫委員長の挨拶】
 事件解決のために厚生省が乗り出してから既に局長は4代目を迎えた。基本的には、国民の命と健康を守る立場にたって進められてきたとおもうが、関係者が一つのテーブルについてやってゆけるようになったのには、守る会の役員のみなさんの献身的な子供に対する愛情と団体に対する奉仕の精神があってのことで、局長をはじめみなさんにこのことを十分理解してほしい。大変むつかしい事案で皆さんの努力がなければ、いつ行き詰るか、崩壊するかわからない。……三者会談に参加の皆さんの熱意と努力が特に必要である。守る会の皆さんは報われることのない献身だとは思うがライフワークとしてとりくんで頂きたい。森永乳業は構造不況、円高の中苦しいだろうが、経営責任をもっている立場の方が頑張ってほしい。大野さんが「会社がつぶれるまでやる」といったので、守る会の皆さんに会わしたわけだが、今後もそのつもりでやってほしい。厚生省としても国の実験的事業として必ず成功させねばならない。大所、高所に立ってやっていただきたい。

(注)山口敏夫衆議院議員は、厚生省の政務次官だったころに三者会談の呼びかけを森永と守る会にした。森永が企業責任を認めるということで、守る会も参加したという事情がある。その経緯について山口氏は述べている。「大野さん」とは大野勇森永乳業社長のことである。「国の実験的事業」だといっているが、現在の状況は国は責任を放棄しているのではないか。
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役員幹部の垂れ流すウソを10年たっても訂正しない現・森永乳業。
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>大野さんが「会社がつぶれるまでやる」といったので、守る会の皆さんに会わしたわけだが、今後もそのつもりでやってほしい。

安部さんの義父(奥さんの実父)は森永乳業の筆頭株主・森永製菓の元社長だ。アベノミクスなんかで日本経済ひっかき回す暇があったら、森永乳業の前近代的思考方法を根こそぎ変えさせることに注力したほうがいい。

近代資本家の風上にもおけねえ、冷戦時代の遺物だよ。

民医連とつるんで、被害者を弾圧するなんて最低中の最低ですわ。
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昭和51年度賃金について(ひかり協会)
1.今日までの経過…協会設立直前、予算編成に際し、イ.所長給与を事務係長級として位置づけ約12万円と想定。ロ.ところが三者会談予算編成小委当日、鉄鋼回答2万2千円が出、49年春闘相場として3万円加算、所長給与水準を15万円に設定した。ハ.関連して、事務局長10万円、一般事務員7万円と予算化した。2.公務員給与体系を準用し、所長又はそれに準ずる者50歳台本給140,600円、その他諸手当加算して15万円になるよう位置づけた。

【給与決定のために使用した資料】
○世帯人員別1カ月間の収入と支出、○消費者物価地域差指数、【使用した消費単位について】
○標準家庭の消費単位、○雇用管理調査結果概要(速報)

【解説】このように職員には公務員給与体系を適用しながら、又年齢相応の給与を設定しながら、重症被害者の「生活手当」は「30歳の勤労者の平均賃金の48%」を基準にして今日まで来たのは、あきらかに重症者を差別しているとしかいいようがない。差別しダマシ、馬鹿にしているのは、これが故意にやられていることだけに、許せない。
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公害健康被害補償法は勤労者の平均賃金の8割は常識
【ひかり京都版】第45号(昭和51年─1976年12月10日発行)
四.生活保障…@生活保障を救済事業の一つとして明確にすること。A前項の立場から現行調整手当を引き上げ、少なくとも調整手当Aは月額10万円とすること。(注イ)国・公務員高卒21歳本俸、調整手当、一時金の月額平均12万円。(ロ)公害健康被害補償法、労働者の平均賃金の8割、男子20〜24歳、月額82,700円。10割換算で約10万円。(ハ)予防接種法18歳以上障害年金月額139,000円。
【ひかり協会、52年度事業計画予算に関する要求事項(案)より、関連部分を引用しました。】
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ひかり協会昭和52年度予算案
【人件費】@役員報酬・理事長報酬年額─1,000,000円。常勤役員報酬年2,400,000円。A職員給与64,056,000円。(38名、8月定昇ベア10%見込み。超勤手当4,680,000円、毎月10時間。通勤手当2,818,000円、39名、9月に19%アップ見込み。C一時金、一般職員34名、夏2月、冬3月支給─23,315,000円。嘱託職員4名、夏1.5月、冬2月支給─2,251,000円。D退職金800,000円。E嘱託手当3,720,000円。F福利厚生費8,626,000円。G旅費交通費3,400,000円。その他は略。
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ところでこのデータは、昭和52年1977年、
つまり今から36年前のデータってことですね。この実態を批判されたら、なにがなんでも、そいつを追放したくなるってわけ、よくわかります。「貧困ビジネス」「赤い貴族」だ。
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死亡者問題についての「噂の真相」
1976.3.17岡山東支部集会でF氏の話。兵庫の池内氏が2千万円を要求して示談交渉(池内氏は息子の死亡で訴訟提起した)。Т.K氏から1450万円の申し出があり、中間で折り合うのではないか。それを見て態度決定。単なる噂かもしれない。

【死亡者問題に関する鎌田委員長の証言及び申入れ】
1976年5月16日開催の守る会岡山県本部第44回支部長会議で、岡山東支部長H氏より「守る会Т.K氏が死亡者宅を回って処理する業務を遂行中であるが、同氏は森永側と4千万円で死亡者問題を片付ける話をし百万とか、百五十万の低額で各個処理をし、残った金は経営ピンチの彼の会社に融資しているという話だ」と発言した。

これは岡山県委員長から公式の申入れが1976年5月24日に出されているのだが、はっきりした本人の弁明はなされていない。守る会も調査をした様子はない。
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うっ、キモすぎる。
救済資金が買収資金にストレート性格移動?
ピンハネが常態化しているんとちゃいますか?
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死亡者問題についての「噂の真相」続
【第11回守る会・協会、第5回太陽の会・協会連絡懇談会】(1978.10.27)での発言…池内問題(毎日新聞)記事についてТ.K氏報告・毎日新聞(大阪)のニュースソースは池内氏の妻の弟の山本氏から出た。山本のゆすり、たれこみを朝日は報道せず。毎日の瀬戸記者は報道した。

【1978年10月25日の毎日新聞記事の見出し】
「森永、ヒ素ミルク児遺族に1,900万円はらっていた 表向きは295万円 直接交渉し示談で 徳島の訴訟に影響も」(6段見出し)

興味ある方は当日の毎日新聞を御覧になってください。
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トイレへのつきまとい変態行為は、ここにも…。
管理人さんへ
違った意見をいう人には、トイレにまで監視役がつきまとうという管理人さんの体験談と同じものを発見しました。この変態的行為は、「森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会」だけのものではなく、どうも、日本共産党に共通する習性みたいですよ。↓
http://www2s.biglobe.ne.jp/~mike/samon21.htm
↓民商もこんなんらしいですよ。
http://www12.ocn.ne.jp/~tminshow/
↓労働組合への介入もこんなん
http://kenritousou.jp/index.html
(やっぱ名前を売って金稼ぎたいだけ。
↓日共系弁護士の正体
http://kenritousou.jp/page5.html
↓こんな除名騒動も(北朝鮮からみ)
http://www.geocities.jp/hagiryo2004/mainichi.pdf
http://www.geocities.jp/hagiryo2004/shokun0508.pdf
http://www.geocities.jp/hagiryo2004/bira.pdf
もうむちゃくちゃ。
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No.919 
守る会から「障害者にたいする賃金差別をなくす」要請書

投稿者 :架空会員 2013年1月25日(金) 10:01

労働大臣 坂本三十次殿    昭和59年8月6日
               理事長 岸元春雄

            要請書

 私たち、森永ひ素ミルク中毒の被害者を守る会は、守る会運動の基本目標として「守る会は、被害者を救済し一切の公害に反対し、被害者や障害者の人格が尊重される平和で生き甲斐のある社会の建設をめざす」と定め、民主的な障害者団体と協同して、福祉の増進、社会保障の充実、社会福祉の向上のため活動しております。
 ご承知のとおり、森永ひ素ミルク中毒事件は、昭和48年12月、国(厚生省)、守る会、森永乳業(株)の三者の合意により、財団法人ひかり協会が設立され、三者がそれぞれの立場と責任において被害者救済のため協力することを確認(三者会談確認書)し、被害者の救済事業がすすめられています。
 現在、被害者は30歳台を迎え、障害・症状をもつ多くの者たちは、労働への参加、社会的自立を強くねがっております。しかし、障害者の社会参加への道のりは、まことに厳しい幾多の問題があります。
 国際障害者年の五つの基本目標の一つに「障害者が適切な仕事につくよう、それにふさわしい援護、訓練、治療、指導を行い、雇用のため国内的、国際的な努力をすること」と具体的な実現をめざすことが、その内容とされています。このことから、障害者が自分の意志で自由に生活する自立の保障、働く権利の確立が、すべての障害者の共通する課題であります。「国際障害者年行動計画」は四年目になります。障害者の願望を国の施策に反映し、下記の事項について実現されるよう要請します。

           記

1.「身体障害者雇用促進法」を「障害者雇用法」に改め、精神薄弱者、てんかん、精神障害者など障害の範囲を拡大し、雇用の促進をはかってください。
2.職業を通じて経済的、社会的に自立できる保護雇用制度を確立してください。
3.企業に義務づける障害者の雇用率の適正にひき上げ、雇用率未達成企業から納付金を一人につき、その企業の平均賃金と同額に改めてください。
4.障害者を最低賃金法の適用から除外する規定(第8条)を改め、障害者にたいする賃金差別をなくし、労働条件の改善をはかってください。

(注)
この要請書を出した約2カ月後に「30歳代を迎えての被害者救済事業の基本的確認事項」を発表している。この中で「本人の所得保障の水準額は30歳の勤労者の賃金の60%とする」と決めた。これこそ障害者差別ではないか。その後にわかったのは、このHPによれば本当は「60%」すらウソで「勤労者の賃金の48%だという」このことと「要請書」に書かれていることは、正反対ではないか。ようするに「本音と建前」をつかいわけ、障害者団体が障害者を差別していることだ。

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デジタル化文書 アーカイブコーナーもご参照


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